各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付け等を行う生活福祉資金貸付制度を実施しております。
本制度につき、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大もし、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。
緊急小口資金等の特例貸付
新型コロナウィルス感染症の影響による休業や失業で生活資金にお困りの方々に向けた緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。
まずはお電話でお問い合わせください!
問い合わせ先 本庄市社会福祉協議会 電話 0495-24-2755
その上、原則、郵送でお申し込みください。
【緊急小口資金特例貸付 お申し込みの流れ】
①まずはお電話ください。受付いたします。(電話 0495-24-2755)
②折り返し、詳細の聞き取りのため、本庄市社会福祉協議会担当者よりお電話いたします。
③必要書類をそろえ、ご郵送ください。
(郵送先住所 〒367-0052 本庄市銀座1-1-1 本庄市社会福祉協議会)
④到着後、社協で作成した「相談受付票」を添付し、埼玉県社会福祉協議会へ本庄市社会福祉協議会が送付いたします。
⑤埼玉県社協による審査の上、貸付決定となった場合、申請者の口座に直接振り込まれます。後日、決定通知が郵送されます。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話、郵送での対応とさせていただいておりますのでご協力の程、よろしくお願いいたします。
※お電話による聞き取りの状況により、面談をお願いする場合があります。
市役所で取得していただくもの | ①世帯全員の住民票(マイナンバー不要) |
記入して郵送いただくもの | ②借入申込書 ③借用書 ④重要事項説明書 |
その他必要書類 | ⑤本人確認書類(運転免許証など顔写真付きの写し、なければ健康保険証の写し。外国人の方は在留カードの写し(表裏)が必須となります。) ⑥収入状況が明らかになる書類(減収前と減収後の給与明細書、預金通帳の写し、フリーランスの場合は請求書の写しなど。スケジュール帳の写しなど仕事が減った証明となるもの) ※収入状況が明らかになる書類のご用意が難しい場合は、収入の減少状況に関する申立書にご記入ください。 ⑦振込口座の写し(カナ氏名、銀行名、支店名、口座番号がわかるページやキャッシュカードの写し) 外国人の方の場合は必ず通帳裏面等、正しい口座名がわかるもの。 |
記入して郵送いただくもの
ダウンロードして記入してください。
ダウンロードできない場合は郵送いたしますのでご連絡ください。
借入申込書(緊急小口資金)
借用書(表面)
重要事項説明書(借用書裏面)
収入の減少状況に関する申立書
総合支援資金の特例貸付
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少や失業等で生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行っています。
市役所で取得していただくもの | ①世帯全員の住民票(マイナンバー不要)※ |
記入して郵送いただくもの | ②借入申込書 ③借用書 ④重要事項説明書 |
その他必要書類 | ⑤本人確認書類(運転免許証など顔写真付きの写し、なければ健康保険証の写し。外国人の方は在留カードの写し(表裏)が必須となります。)※ ⑥収入状況が明らかになる書類(減収前と減収後の給与明細書、預金通帳の写し、フリーランスの場合は請求書の写しなど。スケジュール帳の写しなど仕事が減った証明となるもの) ※収入状況が明らかになる書類のご用意が難しい場合は、収入の減少状況に関する申立書にご記入ください。※ ⑦振込口座の写し(カナ氏名、銀行名、支店名、口座番号がわかるページやキャッシュカードの写し) 外国人の方の場合は必ず通帳裏面等、正しい口座名がわかるもの。※ |
※①、⑤、⑥、⑦については緊急小口資金(特例貸付)を申請した時と状況等に変化がない場合は提出不要です。
※申請にあたっては、償還開始までに自立相談支援機関からの支援を受けることの同意が必要となります。
記入して郵送いただくもの
ダウンロードして記入してください。
ダウンロードできない場合は郵送いたしますのでご連絡ください。
借入申込書(総合支援資金)
借用書(表面)
重要事項説明書(借用書裏面)
収入の減少状況に関する申立書
資金の再貸付について
令和3年2月19日(金)~3月31日(水)まで、特例総合支援資金の再貸付の申込を受け付けます。
また、特例総合支援資金の貸付を受けた方に、埼玉県社会福祉協議会から「特例総合支援資金の再貸付のご案内」「申込書」「借用書」を、順次郵送にて送付します(届け出されている住所地に郵送します。※郵送による発送準備を最優先で進めていますが、お手元に届くのは早くとも2月24日以降となる予定です。ご了承ください。)
なお、貸付には審査がありますので、審査結果によっては貸付できない場合があります。
1. 対象
以下①②両方の要件を満たす方
① 令和3年3月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付が終了した世帯
②自立相談支援機関による支援を受ける方
2. 再貸付の申込方法
このホームページ下段にある「特例総合支援資金の再貸付のご案内」をご確認いただいた上で、「申込書」「申込書(記入例)」「借用書」「借用書(記入例)」をダウンロードし、必要事項を記載の上、本庄市社会福祉協議会まで郵送または来所にてお申し込みください。
3. 申込締切
令和3年3月31日(水)当日消印有効
4. 再貸付分の送金時期
一刻も早く送金できるよう、迅速な手続きを行いますが、申込状況によっては送金までには、相当の日数がかかります。何卒ご理解をお願いいたします。
また、申込書の到着確認、審査状況、審査結果や送金予定日等、個別の状況のお問い合わせはお控えくださるようお願いします。
まずこちらをご覧ください。
【特例総合支援資金の再貸付のご案内】
再貸付申込書
再貸付申込書(記入例)
再貸付借用書
再貸付借用書(記入例)
特例貸付について、埼玉県社会福祉協議会の特設ページをご参照ください。
埼玉県社協 資金の貸付け https://www.fukushi-saitama.or.jp/site/problem_22.html
特例貸付(緊急小口資金・総合支援資金)のリーフレットはこちら
一時的な資金の緊急貸付に関するご案内